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優子さんは身体障害者手帳1級・・・2

身体障害者手帳の制度とは
身体障害者・身体障害児として、援助や保護を受けるための手帳です。
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事が発行する、全国共通の制度です。
この身体障害者手帳があると、法律上、正式に身体障害者と認められ、割引や補助金などの、いろんな援助を受けられるようになります。申請する・しないは本人の自由です。
身体障害者手帳には、障害の種類によって、1級から6級の等級があります。

上肢、下肢、体幹の、肢体不自由障害の、身体障害者障害程度等級表にでてくる、用語の意味。
■全廃とは
全廃とは、関節可動域(以下、他動的可動域を意味します。)が10度以内、筋力では徒手筋力テストで2以下に相当するものをいいます(肩及び足の各関節を除く。)。
■機能の著しい障害とは
機能の著しい障害とは、以下に示す各々の部位で関節可動域が日常生活に支障をきたすと見なされる値(概ね90度)のほぼ30%(概ね30度以下)のものをいい、筋力では徒手筋力テストで3(5点法)に相当するものをいいます(肩及び足の各関節を除く。)。
■軽度の障害とは
軽度の障害とは、日常生活に支障をきたすと見なされる値(概ね90度で足関節の場合は30度を超えないもの。)又は、筋力では徒手筋カテストで各運動方向平均が4に相当するものをいいます。
※関節可動域は連続した運動の範囲としてとらえ、筋力は徒手筋力テストの各運動方向の平均値をもって評価します。

上肢不自由障害の身体障害者手帳の等級表
肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること。なお、人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定します。
1級
1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
4 一上肢の機能を全廃したもの

下肢不自由障害の身体障害者手帳の等級表
1級
1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
2級
1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの

体幹不自由障害の身体障害者手帳の等級表
1級
体幹の機能障害により座っていることができないもの
2級
1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
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認知症だけの原因で歩行障害等が顕著になっても、身体障害手帳の取得は難しいと言われています。厚労省が都道府県等や指定都市に通達している「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」があります。
(優子さんの場合でも、同じ障害程度で大腿骨頸部の骨折で人工骨置換手術をしていなければ身体障害者手帳1・2級の取得は無理だったでしょう。)
質疑
アルツハイマー病に起因した廃用性障害により、寝たきりの生活となり、全面的に介助を要する状態にある場合、二次的な障害として障害認定することは可能か。
回答
アルツハイマー病に限らず、老人性の痴呆症候群においては、精神機能の衰退に起因する日常生活動作の不能な状態があるが、この疾病名をもって身体障害と認定することは適当ではない。
ただし、関節可動域の制限や筋力低下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合には、二次的であるか否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である。

※原文のママです
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