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看護小規模多機能型居宅介護サービスとは?

在宅介護が長くなると、より医療や看護の依存度が高くなってきます。安心して在宅生活を続けるためには看護小規模多機能型居宅介護サービスも重要な選択肢の一つになると思います。優子さんの高度化した認知症では日々の生活で何が起こるかわかりません。そろそろ医療も考えたケアも検討していた時に看多機を知りましたが、私が住む市にはなかったので在宅医の選択になりました。(隣りの市には3カ所ありました。)
看護小規模多機能型居宅介護とは(看多機)
 平成24年4月に、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせて提供するサービスを創設し「複合型サービス」としていましたが、提供するサービス内容のイメージがしにくいとの指摘も踏まえ、平成27年度介護報酬改定において「看護小規模多機能型居宅介護」と名称を変更しました。
提供できるサービス
看多機では小規模多機能の3本柱「通い」「泊まり」「訪問介護」に加えて、「訪問看護」を事業所の看護師から提供することができます。つまり、サービスが4本の柱になります。
看多機事業所のケアマネジャーが「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることが可能です。
小規模多機能と看護小規模多機能の一番大きな相違点は看護職員の配置です。
小規模多機能では、看護職員の配置が
●小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
と定められているのみで、看護師または准看護師は常勤を要件としておらず、毎日配置しなくても良い、とされています。
一方看護小規模多機能では、看護職員の配置が
●看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
●看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師でなければならない。
●通いサービス及び訪問サービスに当たる従業者のうち1以上の者は看護職員でなければならない。
●看護職員である看護小規模多機能型居宅介護従業者は、日中通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要であり、常勤を要件としていないが、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすること。
と定められており、看護職員の手厚い配置が義務付けられています。

「医療管理を伴う介護が必要になっても、住み慣れた自宅で暮らしたい」のニーズに応えてくれる制度になり、早く事業所が増えるとよいのですが・・・。(看護師不足では難しいのか?)
※28年10月末現在、事業所数330
看護小規模01

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