若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(2)
こんにちは、DFC柏事務局です♪
前回に続きまして、若年性認知症に関する公的支援まとめ2回目です。
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若年認知症もぜひ利用して医療費を軽減しよう
●自立支援医療
障害によって精神疾患の治療を受けている方を対象とした医療費補助の制度です。
どの障害の人も医療にかかる費用は、基本的に1割の定率自己負担となります。低所得世帯の方には医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても高額治療継続者(重度かつ継続)で相当額の医療費負担が生じる方にもひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。この場合、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
■一定所得以下の世帯
生活保護世帯の人 0円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円超え 5,000円
■中間所得層の世帯
市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 医療保険の自己負担限度額と同じ
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円未満 5,000円まで
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 10,000円まで
■一定所得以上
市町村民税額(月額)が20万円以上 自立支援医療負担の対象外
☆高額治療継続者(重度かつ継続)市町村民税額(所得割)が20万円以上 20,000円まで
■申請に必要なもの
自立支援医療支給認定申請書・医師の診断書(指定様式)
印鑑・保険証(同一加入者全て)・世帯の市民税課税状況がわかる書類
●高額医療費助成制度
1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。
■70歳未満の方
あらかじめ治療を受ける前に、「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
※認定証交付申請先は、医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は各市町村役場、組合管掌健康保険は各健康保険組合、全国健康保険協会は協会の各都道府県支部、船員保険は所轄の各社会保険事務所、共済組合は各共済組合です。保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。
適用区分と自己負担限度額
1. 上位所得者(標準報酬月額 ※53万円以上)
3回目まで150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%
4回目以降 83,100円
2. 一般(1、3以外の方)
3回目まで80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
4回目以降 44,400円
3. 住民税非課税者
3回目まで 35,400円
4回目以降 24,600円
■申請先・・保険証を発行しているところ
●重度心身障害者医療費助成制度
重度の身体障害者・知的障害者の方の保険診療による医療費の自己負担額(入院時の食費にかかる自己負担金を含む)および訪問看護料の一部を助成します。
■申請先・・住所地(住民票のある)市区町村役場
前回に続きまして、若年性認知症に関する公的支援まとめ2回目です。
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若年認知症もぜひ利用して医療費を軽減しよう
●自立支援医療
障害によって精神疾患の治療を受けている方を対象とした医療費補助の制度です。
どの障害の人も医療にかかる費用は、基本的に1割の定率自己負担となります。低所得世帯の方には医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても高額治療継続者(重度かつ継続)で相当額の医療費負担が生じる方にもひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。この場合、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
■一定所得以下の世帯
生活保護世帯の人 0円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円超え 5,000円
■中間所得層の世帯
市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 医療保険の自己負担限度額と同じ
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円未満 5,000円まで
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 10,000円まで
■一定所得以上
市町村民税額(月額)が20万円以上 自立支援医療負担の対象外
☆高額治療継続者(重度かつ継続)市町村民税額(所得割)が20万円以上 20,000円まで
■申請に必要なもの
自立支援医療支給認定申請書・医師の診断書(指定様式)
印鑑・保険証(同一加入者全て)・世帯の市民税課税状況がわかる書類
●高額医療費助成制度
1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。
■70歳未満の方
あらかじめ治療を受ける前に、「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
※認定証交付申請先は、医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は各市町村役場、組合管掌健康保険は各健康保険組合、全国健康保険協会は協会の各都道府県支部、船員保険は所轄の各社会保険事務所、共済組合は各共済組合です。保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。
適用区分と自己負担限度額
1. 上位所得者(標準報酬月額 ※53万円以上)
3回目まで150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%
4回目以降 83,100円
2. 一般(1、3以外の方)
3回目まで80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
4回目以降 44,400円
3. 住民税非課税者
3回目まで 35,400円
4回目以降 24,600円
■申請先・・保険証を発行しているところ
●重度心身障害者医療費助成制度
重度の身体障害者・知的障害者の方の保険診療による医療費の自己負担額(入院時の食費にかかる自己負担金を含む)および訪問看護料の一部を助成します。
■申請先・・住所地(住民票のある)市区町村役場
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