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若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(4)

こんにちは!DFC柏事務局です♪
若年性認知症に関する公的支援まとめ4回目です。
ひとまずこれで最後!ですが、また追加修正していきたいと思います〜

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●障害福祉サービス
■障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスを利用して、外出支援を受けています。妻が望む外出支援は介護保険で受けられないサービスです。
障害福祉サービスを受けるには「申請→調査→判定→障害程度区分の認定・サービス利用の支給決定→サービス利用計画の作成→事業者と契約・サービスの利用」という流れで手続きが必要になります。完了すると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。(千葉県K市の場合)
※1ヶ月の利用上限が20時間の月と30時間の月があります。

■利用者負担額は、原則として1割負担となります。ただし、所得区分に応じて、負担上限額が設定されています。
◇生活保護・・生活保護世帯 0円
◇低所得1・・住民税非課税世帯で障害者または
       障害児の保護者の年収が80万円以下 15,000円
◇低所得2・・住民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合 24,600円
◇一 般・・・住民税課税世帯 37,200円
※また、低所得世帯については、利用者本人の収入状況等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられています。
※詳細は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。



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