fc2ブログ

若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(4)

こんにちは!DFC柏事務局です♪
若年性認知症に関する公的支援まとめ4回目です。
ひとまずこれで最後!ですが、また追加修正していきたいと思います〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●障害福祉サービス
■障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスを利用して、外出支援を受けています。妻が望む外出支援は介護保険で受けられないサービスです。
障害福祉サービスを受けるには「申請→調査→判定→障害程度区分の認定・サービス利用の支給決定→サービス利用計画の作成→事業者と契約・サービスの利用」という流れで手続きが必要になります。完了すると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。(千葉県K市の場合)
※1ヶ月の利用上限が20時間の月と30時間の月があります。

■利用者負担額は、原則として1割負担となります。ただし、所得区分に応じて、負担上限額が設定されています。
◇生活保護・・生活保護世帯 0円
◇低所得1・・住民税非課税世帯で障害者または
       障害児の保護者の年収が80万円以下 15,000円
◇低所得2・・住民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合 24,600円
◇一 般・・・住民税課税世帯 37,200円
※また、低所得世帯については、利用者本人の収入状況等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられています。
※詳細は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。



若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(3)

こんにちは!DFC柏事務局です♪
若年性認知症に関する公的支援まとめ3回目です。
よろしくお願いします〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


精神障害者保険福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約があることの証明です。初診日より6ヶ月以上精神障害の状態にある人は、申請に基づいて交付されます。障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差があります。
精神障害の場合は、身体・知的障害に比べて優遇措置は小さいですが、それでも税金の控除以外にも様々な福祉サービスを受けることができます。
■障害等級の基準
1級・・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級・・日常生活が著しい制限を受けるか、
    又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、
    又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
※本手帳の1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する。3級については障害基礎年金の3級よりも幅が広い。もっとも本手帳と障害基礎年金は別の制度であり、本手帳の等級が1級であるから障害基礎年金は確実に1級と認定される保証は無い。
■所得税控除
障害者控除 2・3級 270,000円
特別障害者控除 1級 400,000円
■住民税控除
障害者控除 2・3級 260,000円
特別障害者控除 1級 300,000円
■相続税控除
3級(70歳ー現在の年齢)×6万円
1級・2級(70歳ー現在の年齢)×12万円
■贈与税
1級・2級の方にその生活費、医療費としてその運用益を提供する信託契約(特別障害者扶養信託)の形で個人から贈与された6,000万円までの信託金銭等が非課税となる。
■自動車税・軽自動車税・自動車取得税(1級のみ)
自動車税・・45,000円まで
自動車取得税・・課税標準額300万円まで
■少額預金の利子所得等の非課税制度
■駐車禁止の規制対象からの除外(1級のみ)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級の方で、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方が対象になります。
■NHK放送受信料の免除
全額免除・・手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯全員が区市町村民税非課税の場合。
半額免除・・1級の手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。
自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免・公共施設等の利用料減免・自治体運営住宅への入居優先などがある。
民間事業者にあっては、携帯電話料金・映画料金・テーマパーク利用料金などに割引制度が存在するほか、運賃・料金に割引制度を定める交通事業体も一部に存在する。

●住宅ローンと団体信用生命保険
住宅ローンを組むと、ほとんどの場合、同時に団体信用生命保険に加入することになります。
住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害状態になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度です。
●生命保険
被保険者が約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。受取人である被保険者本人に意思能力がないなど高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限があります。
※高度障害状態=中枢神経系又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。そして「終身介護を要するもの」には、次のような規定がありました。
終身介護を要するもの=食物の摂取、排便、排尿その後の始末及び衣服着脱、起居、歩行、入浴のいずれもが自分ではできず、常に人の介護を要する状態。
※認知症の場合も、身体症状が現れて重度化した場合は、他の身体障害者の高度障害と同じ扱いになる場合があります。詳細は各生命保険会社にお問い合わせください。


若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(2)

こんにちは、DFC柏事務局です♪
前回に続きまして、若年性認知症に関する公的支援まとめ2回目です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・


若年認知症もぜひ利用して医療費を軽減しよう

●自立支援医療

障害によって精神疾患の治療を受けている方を対象とした医療費補助の制度です。
どの障害の人も医療にかかる費用は、基本的に1割の定率自己負担となります。低所得世帯の方には医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても高額治療継続者(重度かつ継続)で相当額の医療費負担が生じる方にもひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。この場合、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
■一定所得以下の世帯 
生活保護世帯の人 0円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円超え 5,000円
■中間所得層の世帯 
市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 医療保険の自己負担限度額と同じ
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円未満 5,000円まで
☆高額治療継続者(重度かつ継続)/市町村民税額(月額)が2万円以上20万円未満 10,000円まで
■一定所得以上 
市町村民税額(月額)が20万円以上 自立支援医療負担の対象外
☆高額治療継続者(重度かつ継続)市町村民税額(所得割)が20万円以上 20,000円まで
■申請に必要なもの 
自立支援医療支給認定申請書・医師の診断書(指定様式)
印鑑・保険証(同一加入者全て)・世帯の市民税課税状況がわかる書類

●高額医療費助成制度 
1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。
■70歳未満の方 
あらかじめ治療を受ける前に、「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
※認定証交付申請先は、医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は各市町村役場、組合管掌健康保険は各健康保険組合、全国健康保険協会は協会の各都道府県支部、船員保険は所轄の各社会保険事務所、共済組合は各共済組合です。保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。
適用区分と自己負担限度額 
1. 上位所得者(標準報酬月額 ※53万円以上) 
 3回目まで150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%
 4回目以降 83,100円
2. 一般(1、3以外の方)
 3回目まで80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
 4回目以降 44,400円
3. 住民税非課税者
 3回目まで 35,400円
 4回目以降 24,600円
■申請先・・保険証を発行しているところ 

●重度心身障害者医療費助成制度 
重度の身体障害者・知的障害者の方の保険診療による医療費の自己負担額(入院時の食費にかかる自己負担金を含む)および訪問看護料の一部を助成します。
■申請先・・住所地(住民票のある)市区町村役場



若年認知症患者や家族が利用できる手当、年金・医療制度(1)

こんにちは、DFC柏事務局です♪

若年性認知症に関する公的支援をいくつかまとめていきたいと思います。
あとから修正する部分もあるかもしれません。
全4回の予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

若年認知症に特化した支援制度はありませんが、経済的負担を少なくするために利用できる公的な制度は
積極的に活用しましょう。
支援を受けるのが遅くなれば、経済的負担が増大して家族の心身の負担も大きくなり
患者本人へも悪い影響を及ぼすことになります。

若年認知症も利用可能で多様な制度があると分かったのは、現在通院している病院の家族会で
臨床心理士や先輩介護者に教えられたからです。診断・告知を受けた病院では、これから受け
られる公的支援の説明は全くありませんでした。
どんな支援が受けられるのか分からないまま行政の窓口に相談に行ったのですが要領を得ない
まま帰ってきた苦い経験があります。説明する職員も若年認知症の方が受けられるサービスを
理解されていなかったのだと思います。病院や行政窓口で若年認知症に対する支援制度の情報の
周知を徹底してほしいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

家計に役立つ手当・年金等

●傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
1. 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
2. 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
3. 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
■申請窓口・・会社・社会保険事務所

●特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
※施設に入所しているかた、継続して3ヶ月以上の入院している方は対象外です。所得制限もありますので事前にお問い合わせください。
支給月額 26,440円
■申請窓口・・住所地の市区町村役場

●障害基礎年金(国民年金)
支給要件
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
★20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
対象者
★初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※初診日が平成28年3月31日までにある時は、初診月の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよい。
■申請窓口・・区市町村役場の国民年金課
【1級】 990,100円+子の加算額
【2級】 792,100円+子の加算額
※子の加算/受給権者に生計を維持されている18歳未満(障害がある場合は20歳未満)
 第1子・第2子 各 227,900円
 第3子以降   各  75,900円

●障害厚生年金(厚生年金)
支給要件
★加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
対象者
★障害基礎年金と同じ。
■申請窓口・・社会保険事務所
【1級】報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+990,100+子の加算額
【2級】報酬比例の年金額×1.0+配偶者加給年金額+792,100+子の加算額
【3級】報酬比例の年金額×1.0
※ただし、年金額が594,200円未満の時は594,200円とする。

●障害共済年金(共済年金)
■申請窓口・・各共済保険組合

●特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年より創設されました。
1. 障害基礎年金1級相当に該当する方:平成21年度基本月額50,700円(2級の1.25倍)
2. 障害基礎年金2級相当に該当する方:平成21年度基本月額40,560円

※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
■申請窓口・・住所地の市区役所・町村役場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

千葉県の柏市では精神障害者保健福祉手帳1級の方は
【福祉手当(月額11,000円)】が支給されます



<<PREV |